よく耳にするグレーゾーン金利とは一体?
貸金業には2種類の金利の上限があることをご存知ですか?
では、なぜそういったものが存在するのでしょうか?
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グレーゾーン金利!
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よく聞く言葉ですが、これはいったい何を示すものなのでしょうか?
実は、貸金業法の元で、登録を受けた貸金業者が定める金利の上限は、
2つの法律から定められた金利が存在します。
その一つが、利息制限法で、その金利の上限は、
下記のように定められています。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
もう一つが、出資法で、その金利の上限は、
年間29.2%(うるう年の場合は29.28%)となっています。
年間29.2%(うるう年の場合は29.28%)となっています。
この2つの金利の差、つまり、利息制限法の上限を超え、
出資法の上限に満たない部分の金利をグレーゾーン金利といい、
登録を受けた貸金業者であれば、この幅での利息を設定しています。 なぜならば、出資法に違反した時の罰則は存在するのですが、
利息制限法の上限を超えるだけあれば、罰則はないからです。
出資法の上限に満たない部分の金利をグレーゾーン金利といい、
登録を受けた貸金業者であれば、この幅での利息を設定しています。 なぜならば、出資法に違反した時の罰則は存在するのですが、
利息制限法の上限を超えるだけあれば、罰則はないからです。
しかし、出資法において、利息制限法を超える利息を
貸金業者が取得してもいいという。 あくまでも処罰対象とされる利息の上限を定めているだけなのです。
貸金業者が取得してもいいという。 あくまでも処罰対象とされる利息の上限を定めているだけなのです。
そのために、すでに払っている利息で、
業者が取得できないこのグレーゾーン金利といわれる部分については、
払いすぎた利息ということで、 利息ではなく元本を支払ったことになるのです。
業者が取得できないこのグレーゾーン金利といわれる部分については、
払いすぎた利息ということで、 利息ではなく元本を支払ったことになるのです。
同時に「みなし弁済」と呼ばれる規定が
貸金業規制法に定められており、
利息制限法を超えている、グレーゾーン金利と見なされる利息であっても、 お金を借りた人が了解のもとに返済されるのであれば、
それは「有効」と見なされる場合も存在します。
貸金業規制法に定められており、
利息制限法を超えている、グレーゾーン金利と見なされる利息であっても、 お金を借りた人が了解のもとに返済されるのであれば、
それは「有効」と見なされる場合も存在します。
しかしながら、この「みなし弁済」については、
裁判の場では非常に厳格に判断されるために、返済の際に業者から、 この「みなし弁済」を主張されても、
自分自身で判断するのではなく専門家に相談をするべきでしょう。
裁判の場では非常に厳格に判断されるために、返済の際に業者から、 この「みなし弁済」を主張されても、
自分自身で判断するのではなく専門家に相談をするべきでしょう。
